1989-06-21 第114回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
渋谷簡易裁判所、刑の免除、あえて刑を科する必要はない。こういう判決が日弁連の報告書に引用されています。ビラ張り事件、ビラ配り事件でしばしば裁判所が刑の免除の判決をしたことは御承知でしょうか。念のために言いますと、日弁連の資料は八件引用しています。
渋谷簡易裁判所、刑の免除、あえて刑を科する必要はない。こういう判決が日弁連の報告書に引用されています。ビラ張り事件、ビラ配り事件でしばしば裁判所が刑の免除の判決をしたことは御承知でしょうか。念のために言いますと、日弁連の資料は八件引用しています。
その後、六十一年の一月から渋谷簡易裁判所で司法委員として和解のお手伝いをしておる者でございます。七年余の裁判官生活を送った者といたしまして、本日の議題になっておりますところの簡裁の適正配置、統廃合を内容とする下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案につきまして私の意見を申し述べさせていただきます。
ただ、現在におきましては、例えば渋谷簡易裁判所を東京簡易裁判所に事務移転いたします場合、そっくり東京簡易裁判所に事務移転をすることになりまして、東京簡易裁判所の名におきまして渋谷簡易裁判所の管轄に属する事件を処理するというのが現在の考え方になっております。
○山口最高裁判所長官代理者 今のは例えて申し上げたわけでございまして、渋谷簡易裁判所は現に立派に存在いたしております。
もちろん、検察はその点につきまして十分配慮をしまして今回の起訴決定に至ったものと思いますが、今回の事件につきまして渋谷簡易裁判所に対します公訴事実によりますると、本件は一応鬼頭の単独犯であるという認定のもとに公訴状を提出しておりますので、ただいま先生が数々御指摘のような人間がもし検察の当時の捜査におきましていわゆる共犯関係の疑いがあるということでありますれば、当然捜査は尽くしたと思いまするが、どうも
○説明員(石山陽君) まず、せっかくの先生のお調べに対しまして水を差すようで恐縮でございますけれども、先ほど来刑事局の総務課長が、まあ一般の捜査原則を申し上げておりますが、この事件につきましても、いわゆる鬼頭元判事補の取り調べの結果、現在渋谷簡易裁判所に、にせ電話事件に関しましては軽犯罪法違反としてすでに公判が請求されておりまして、近く公判が開かれる段階でございます。
右告発状は即日東京地検に移送、受理されまして、同地検においては鋭意捜査を遂げました結果、去る三月十八日、本件告発事件につきましては、同日付右鬼頭に対しまして別途いわゆるにせ電話事件に関し軽犯罪法一条十五号違反として渋谷簡易裁判所に公判請求処分がなされたこととの関連におきまして、不起訴処分といたしました。